スマイル福祉共済会

スマイル災害見舞金規程

第1条( 目的 )

この『スマイル災害見舞金規程 』(以下「本規程」という)は、スマイル福祉共済会の会員の所属する施設又は店舗・ 事業所が、火災・落雷・破裂・爆発や自然災害(地震・風水雪害等)に被災し、損害を被られた場合に災害見舞金を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(目的の対象者)

本規程の目的の対象者は、スマイル福祉共済会会員とする。

第3条(災害見舞金の原資)

本規程の原資は、これまで会費やグループ 配当金として蓄積されてきた剰余金を活用する。

第4条(対象となる災害)

本規程の災害見舞金支給の対象となる災害は、次の各号に掲げるものとする。

(1)火災・落雷・破裂・爆発 (2)地 震 (3)風水雪害 (4)その他前各号に類する災害

第5条(災害見舞金の算出方法)

(1)

被災者が火災保険に加入されている場合は、保険会社損害部門の査定結果を参照する。

(2)

火災保険に加入されていない場合は、代替措置として担当販売会社営業所長によるオーナーからのヒアリング結果・写真等を添えて事務局に申請する。提出された資料をベースにアクティが、損害保険会社に損害額認定の確認を行い、スマイル福祉共済会事務局と相談して最終決定する。

第6条(災害見舞金の額)

(1)

災害見舞金の額は、被災年度(※3)において1災害ごとに1会員1回(※4)の請求として積算し、下記一覧表の支払い認定基準に基づき災害見舞金額を決定する。

(2)

前号の規定にかかわらず、下記災害見舞金額は原資の関係上変更することができる。

対象事案 損害の設定区分 損害の認定基準 災害見舞金額
店舗における
火災・落雷
破裂・爆発
地震・風水雪害等
による損害
全焼(火災・落雷・破裂・爆発)
全壊(地震・風水雪害)
焼失や損害の金額が建物の時価額の70%以上である損害 100,000円
半焼 (火災・落雷・破裂・爆発)
半壊(地震・風水雪害)
焼失や損害の金額が建物の時価額の30%以上70%未満である損害 50,000円
一部焼失(火災・落雷・破裂・爆発)
一部損害 (地震・風水雪害)
焼失や損害の金額が建物の時価額の10%以上30%未満である損害 20,000円

第7条(災害見舞金申請方法)

(1)

会員が災害見舞金の支給を受ける場合は、別紙「災害見舞金請求申請書」に基づき担当販売会社経由にて、必要事項を記載のうえ申請手続きを以下の手順にて行う。

(2)

各販売会社営業所長→販売会社営業責任者・YTJカンパニー社長→販売会社管理責任者・YTJ本部管理部長→販売会社社長・YTJ本部長→スマイル福祉共済会事務局(事務局長補佐→事務局長→会長)→アクティ(保険部法人営業GL→保険部長→管理部出納担当→管理部長)

第8条(災害見舞金額の決定)

(1)

災害見舞金額の決定は、スマイル福祉共済会会長の承認を得て行うものとする。

(2)

承認された災害見舞金は、事務委託会社アクティより被災者の指定口座に振込する。

第9条(本規程の運営)

この規程に定めのない事項については、スマイル福祉共済会幹事会(以下「幹事会」という)に諮り決定するものとする。

第10条(本規程の改廃)

この規程の改廃は、幹事会の承認を得て行うものとする。

第11条(その他)

(1)

被災エリアが広範囲に及ぶ場合は、支払い手続きを簡略化し災害見舞金を速やかに振り込むことを優先して臨機応変に対応を行う。

(2)

スマイル福祉共済会に蓄積された原資は有限であるため、一定の金額を拠出した場合は本規程の見直しを行う。

第12条(本規程の運用開始時期)

本規程の運用開始時期は、幹事会の承認を得て2024年6月1日以降発生の損害を対象とする。以上

※3:当年6月1日 ~ 翌年5月31日までのスマイル会期年度でみます。

※4:1法人あたり1回の請求を限度とします。